相続人とは?誰が相続人になるのかを簡単に解説|養子・離婚・認知などのケースも紹介
相続人とは?誰が相続人になるのかを簡単に解説|養子・離婚・認知などのケースも紹介

家族が亡くなり、相続が発生したときに、まず確認しなければならないのが「誰が相続人なのか」という問題です。
「夫が亡くなったので、妻と子どもが相続人になる」
「父が亡くなったので、兄弟で財産を分ければよい」
このように簡単に考えてしまいがちですが、
実際の相続では、養子縁組、離婚、再婚、認知、前婚の子ども、
代襲相続などが関係し、相続人の範囲が複雑になることがあります。
相続人を正確に確定しないまま遺産分割協議を進めてしまうと、
後から新たな相続人が判明し、手続きをやり直さなければならないケースもございます。
そこで今回は、「相続人とは何か」という基本から、誰が相続人になるのか、
さらに養子縁組・離婚・認知など、相続でよく問題となるケースについて、行政書士が分かりやすく解説します。
〈目 次〉
1.相続人とは?
2.法定相続人には順位がある
3.子どもなら全員が相続人になる?
4.離婚すると相続関係はどうなる?
5.養子は相続人になる?
6.認知された子どもも相続人になる?
7.前の結婚相手との間に生まれた子どもは?
8.相続人が先に亡くなっていたら?「代襲相続」とは
9.相続人が多いと何が大変?
10.相続人を調べるには「戸籍」が重要
11.相続人を間違えるとどうなる?
12.相続人調査は行政書士に相談できる?
13.まとめ
1.相続人とは?
相続人とは、亡くなった方の財産を法律上引き継ぐことができる人をいいます。
亡くなった方を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。
例えば、夫が亡くなり、妻と子ども2人がいる場合、原則として妻と子ども2人が相続人となります。
ただし、相続人になることができる人は、法律によって一定の範囲と順位が定められています。
そのため、
「亡くなった方と親しかったから相続人になる」
「長年一緒に暮らしていたから相続人になる」というわけではありません。
相続人を確定するためには、法律上の相続関係を確認する必要があります。
2.法定相続人には順位がある
民法では、相続人となることができる親族について一定の順位が定められています。
(民法887条、889~890条)

基本的には、
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(父母など)
- 兄弟姉妹
などが相続人となります。
ここで重要なのが、配偶者とその他の相続人では扱いが異なるという点です。
配偶者は常に相続人になる
被相続人に法律上の配偶者がいる場合、その配偶者は原則として相続人になります。
ただし、ここでいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある配偶者を指します。
そのため、いわゆる内縁の妻・内縁の夫は、原則として法定相続人にはなりません。
一方で、配偶者以外の相続人には順位があります。
第1順位は子ども
被相続人に子どもがいる場合、原則として子どもが相続人となります。
例えば、夫が亡くなり、
妻と子ども2人がいる場合には、妻と子ども2人が相続人となります。
第2順位は直系尊属
被相続人に子どもがいない場合には、父母などの直系尊属が相続人となることがあります。
例えば、独身で子どもがいない方が亡くなり、
父母が存命であれば、父母が相続人となる可能性があります。
第3順位は兄弟姉妹
子どもがおらず、父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
ただし、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、
その子どもが相続人となる「代襲相続」が問題になることがあります。
3.子どもなら全員が相続人になる?
「子ども」といっても、相続ではさまざまなケースがあります。
例えば、
- 実子
- 養子
- 認知された子
- 前の配偶者との間の子
- 婚姻関係にない男女の間に生まれた子
などです。
これらについて、相続関係を正確に確認することが重要です。
実子は原則として相続人
被相続人の実子は、原則として相続人となります。
現在の配偶者との間に生まれた子だけでなく、
過去の婚姻関係における子どもも相続人となる点に注意が必要です。
例えば、父親が離婚後に再婚して亡くなったとします。
前の妻との間に子どもが1人、現在の妻との間に子どもが1人いた場合、
前婚の子も現在の妻との子も、原則として相続人となります。
「前の妻とは離婚しているから、前妻との子には相続権がない」ということではありません。
4.離婚すると相続関係はどうなる?
相続でよくある誤解の一つが「離婚した元配偶者にも相続権があるのか」という問題です。
結論からいうと、離婚した元配偶者は、原則として法定相続人にはなりません。
例えば、夫婦が離婚した後、元夫が亡くなったとしても、元妻は元夫の法定相続人にはなりません。
しかし、注意したいのが「子ども」です。
両親が離婚しても、子どもと親との親子関係がなくなるわけではありません。
そのため、元夫婦の間に子どもがいる場合、
その子どもは父親が亡くなった際の相続人となる可能性があります。
つまり、
「夫婦関係はなくなっても、親子関係は原則としてなくならない」
という点が重要です。
例えば、父親が再婚していても、前の妻との間に生まれた子どもは、原則として父親の相続人です。
そのため、再婚家庭の相続では、前婚の子どもを含めて相続人を確認する必要があります。
5.養子は相続人になる?
養子縁組をしている場合、養子も原則として実子と同様に相続人となります。
例えば、夫婦が子どもを養子として迎えている場合、
その養子は養親が亡くなったとき、原則として相続人となります。
ただし、養子については、実親との親子関係がどうなるのかなど、
養子縁組の種類によって扱いが異なる場合があります。
特に注意が必要なのが「特別養子縁組」です。
普通養子縁組と特別養子縁組では、実親との法律上の親子関係について違いがあります。
また、養子がいる場合には、相続人の数や相続分だけでなく、相続税の計算にも影響することがあります。
そのため、養子が関係する相続では、戸籍などを確認し、具体的な親族関係を整理することが大切です。
6.認知された子どもも相続人になる?
認知も相続で重要なポイントです。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、
父親が認知している場合、その子どもは父親との法律上の親子関係が認められ、原則として父親の相続人となります。
例えば、男性が婚姻中でありながら、別の女性との間に子どもが生まれ、その子どもを認知していたとします。
その男性が亡くなった場合、認知された子どもも相続人となる可能性があります。
このようなケースでは、現在の妻や婚姻関係にある子どもだけで相続手続きを進めてはいけません。
戸籍を確認し、認知された子どもがいないかを確認する必要があります。
また、認知の有無については、戸籍を確認することで判明する場合があります。
そのため、相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認することが非常に重要です。
7.前の結婚相手との間に生まれた子どもは?
近年は、離婚や再婚も珍しくありません。
そのため、相続手続きでは「前の結婚相手との間に子どもがいる」というケースもあります。
例えば、男性が一度離婚し、前妻との間に子どもが1人いるとします。
その後、男性が再婚し、現在の妻との間にも子どもが2人いる状態で男性が亡くなった場合、
前妻自身は相続人ではありませんが、前妻との間に生まれた子どもは原則として相続人となります。
この場合、
- 現在の妻
- 前妻との子
- 現在の妻との子ども2人
などが相続人となる可能性があります。
「現在の家族だけで話し合えばよい」と考えてしまうと、遺産分割協議が無効となるなど、後から大きな問題につながる可能性があります。
再婚歴がある方の相続では、特に慎重な相続人調査が必要です。
8.相続人が先に亡くなっていたら?「代襲相続」とは
相続では、「相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている」というケースもあります。
このような場合に問題になるのが「代襲相続」です。

例えば、父親が亡くなった時点ですでに長男が亡くなっており、長男に子どもがいたとします。
一定の要件を満たす場合、その長男の子ども、つまり被相続人から見た孫が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
さらに、兄弟姉妹が相続人になるケースでも、一定の場合には代襲相続が発生することがあります。
ただし、誰がどの範囲で代襲相続人となるのかについては、相続関係によって確認が必要です。
9.相続人が多いと何が大変?
相続人が1人しかいない場合、遺産分割協議をする必要はありません。
しかし、相続人が複数いる場合には、原則として相続人全員が関与して遺産分割の手続きを進める必要があります。
相続人が3人なら3人、5人なら5人と、それぞれの相続人を確認しなければなりません。
さらに、
- 前婚の子どもがいる
- 認知された子どもがいる
- 養子がいる
- 代襲相続が発生している
- 相続人の一人がすでに亡くなっている
- 相続人が遠方に住んでいる
などの事情があると、手続きが複雑になることがあります。
相続人の確定を曖昧にしたまま進めるのではなく、まず戸籍を収集して相続関係を整理することが大切です。
10.相続人を調べるには「戸籍」が重要
相続人を確定するためには、戸籍を確認することが基本となります。
一般的には、被相続人について出生から死亡までの戸籍を収集し、
婚姻、離婚、子どもの出生、認知、養子縁組などの情報を確認します。

現在の戸籍だけを見ても、過去の親族関係がすべて分かるとは限りません。
例えば、現在の戸籍には現在の家族しか記載されていなくても、過去の戸籍をたどることで、
「実は前婚の子どもがいた」
「過去に認知した子どもがいた」
「養子縁組をしていた」
といった事実が判明する場合があります。
そのため、相続人調査では「現在の戸籍だけを見る」のではなく、過去の戸籍までさかのぼって確認することが重要です。
11.相続人を間違えるとどうなる?
相続人の調査をせずに、「たぶんこの人たちが相続人だろう」と判断して手続きを進めるのは危険です。
例えば、本当は認知された子どもがいるのに、その子どもを除いて遺産分割協議を行った場合、後から問題になる可能性があります。
また、前婚の子どもがいることを知らず、現在の家族だけで遺産分割協議を進めてしまうケースも考えられます。
遺産分割協議は、相続人全員が参加して行う必要があります。
そのため、
「家族だから分かっているはず」ではなく、「戸籍を確認して確定する」
ことが相続手続きの基本です。
12.相続人調査は行政書士に相談できる?
相続人調査は、相続手続きの中でも特に重要な作業です。
しかし、戸籍には現在の戸籍だけでなく、過去の戸籍や改製原戸籍、除籍謄本などが関係することがあり、
慣れていない方にとっては収集・確認が大きな負担になることがあります。
行政書士は、法律で認められた範囲で、
相続人調査に必要な戸籍等の収集や、相続関係の整理、
相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などをサポートすることができます。
特に、
「相続人が何人いるのか分からない」
「父に離婚歴がある」
「前妻との間に子どもがいるかもしれない」
「認知した子どもがいるかもしれない」
「養子縁組をしていた」
「相続人が遠方に住んでいる」
といった場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
13.まとめ
相続では、「誰が相続人なのか」を正確に確定することが最初の重要なステップです。
法定相続人には、配偶者、子ども、直系尊属、兄弟姉妹などがありますが、
実際の相続では、養子縁組、離婚、再婚、認知、前婚の子ども、代襲相続などによって相続関係が複雑になることがあります。
相続人を間違えたまま手続きを進めると、遺産分割協議や財産の名義変更などをやり直す必要が生じる可能性があります。
「自分たちの場合、誰が相続人になるのか分からない」
「離婚や再婚があるので相続関係が複雑」
「前婚の子どもや認知した子どもがいるかもしれない」
「戸籍をどこまで集めればいいのか分からない」
このような場合には、早めに専門家へ相談することが大切です。

相続は、亡くなった方の財産を整理するだけではなく、家族関係を法律上整理する手続きでもあります。
まずは戸籍を確認し、誰が相続人なのかを正確に確定するところから始めましょう。
当法人では、相続人調査をはじめ、戸籍の収集、相続関係の整理、遺産分割協議書の作成など、相続に関する各種手続きをサポートしています。
相続について「何から始めればよいか分からない」という場合も、まずはお気軽にご相談ください。