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相続手続き
2026.10.08

兄弟3人で相続することに!遺産分割協議書を作成した事例

ご相談内容

兄弟3人で相続することに!遺産分割協議書を作成した事例

 

親が亡くなり、兄弟姉妹が相続人となった場合、「誰がどの財産を相続するのか」を話し合う必要があります。

 

話し合いがまとまっていても、

「口約束だけで大丈夫なの?」

「遺産分割協議書は必要?」

「銀行から遺産分割協議書を提出するように言われたけれど、どう作ればいい?」

と悩まれる方は少なくありません。

 

今回は、お父様が亡くなり、3人のお子様が相続人となったケースで、

相続人の皆様の話し合いに基づき遺産分割協議書の作成をサポートした事例をご紹介します。

 


① ご相談内容

 

ご相談者様  :ご長男様 (60代)
亡くなられた方:お父様様(80代)
家族関係   :ご長男様 、ご長女様、次男様(お母様は先に亡くなられている)
遺産内容   :預貯金(残高2000万円程度)、不動産
遺言書の有無 :なし

 

今回ご相談いただいたのは、お父様を亡くされたご長男様でした。

 

お母様はすでに亡くなっており、お父様の相続人は、ご長男様、ご長女様、次男様の兄弟3人でした。

お父様には、預貯金や不動産などの財産がありました。

 

兄弟3人で今後の相続について話し合った結果、

「実家は長男が取得する」

「預貯金については兄弟で分ける」

という大まかな方向性については合意できていました。

 

しかし、実際に相続手続きを始めようとすると、金融機関などへの提出書類が必要となり、

「兄弟で話し合いがまとまっているだけではダメなのか」

「遺産分割協議書には何を書けばいいのか」

「インターネットのひな形を使っても問題ないのか」

という疑問が出てきました。

 

そこで、正式な書類を作成して相続手続きを進めたいとのことで、当事務所へご相談いただきました。

 


 ② ご相談時の状況

 

ご相談いただいた時点で、兄弟3人の関係は良好で、遺産の分け方について大きな争いはありませんでした。

 

一方で、相続財産については、お父様名義の自宅や複数の預貯金があり、それぞれを誰が取得するのかを書面上明確にする必要がありました。

 

また、ご相談者様はインターネットで遺産分割協議書のひな形を調べていましたが、

「自分たちのケースでは、どのように書き換えればいいのかわからない」という状態でした。

 

特に不動産については、単に「実家を長男が相続する」と記載するだけでよいのか、

預貯金については銀行名や口座をどこまで特定すればよいのかなど、具体的な記載方法に不安を感じていらっしゃいました。

 


 ③ 今回の問題点

 

今回のポイントは、兄弟間で話し合いがまとまっていても、それを実際の相続手続きに使用できる形で書面にする必要があることでした。

 

遺産分割協議とは、相続人全員で「誰が、どの相続財産を取得するのか」を話し合って決める手続きです。

そして、その話し合いの結果を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。

 

遺産分割協議書を作成する際には、相続財産をできるだけ明確に特定し、誰が何を取得するのかがわかるように記載することが重要です。

内容が曖昧だったり、財産の表示に誤りがあったりすると、金融機関などでの相続手続きをスムーズに進められない可能性があります。

 

また、遺産分割協議は原則として相続人全員で行う必要があるため、書類を作る前提として「誰が相続人なのか」を確認することも重要でした。

 


 

行政書士の回答

 

④ 行政書士が行ったサポート

 

まず、お父様の戸籍等を確認し、相続人が兄弟3人であることを確認しました。

 

そのうえで、お父様の相続財産に関する資料を確認しました。

預貯金については通帳などの資料を確認し、不動産については登記事項証明書などをもとに

遺産分割協議書へ記載する財産を整理しました。

 

その後、兄弟3人ですでに合意されている遺産分割の内容を確認しました。

相続人間の争いについて交渉・調整を行うのではなく、

今回は、相続人全員の話し合いによってすでにまとまっていた内容をもとに、遺産分割協議書を作成しました。

 

作成した協議書について相続人の皆様に内容を確認していただき、署名・押印等の必要な手続きをご案内しました。

 

また、遺産分割協議書を作成して終わりではなく、

その後に必要となる預貯金の相続手続きや、不動産については相続登記が必要になることについてもご説明し、

金融機関への書類提出等解約手続きと、不動産の相続登記(提携司法書士が対応)をお手伝いしました。

 


⑤ 解決結果

 

兄弟3人で合意していた内容を正式な遺産分割協議書としてまとめることができました。

「実家を誰が取得するのか」

「預貯金を誰が取得するのか」

などが書面上でも明確になり、その後の相続手続きを進めるための準備が整いました。

 

ご相談者様は当初、

「兄弟で話はまとまっているので、簡単な書類を作ればいいと思っていた」とのことでした。

しかし、実際には財産を特定したうえで、相続手続きに使用できる内容として書面を作成する必要がありました。

 

遺産分割協議書をきちんと作成したことで、兄弟3人の合意内容を形として残すことができ、金融機関などでの相続手続きも進めやすくなりました。

 


⑥ 同じようなことでお困りの方へ

 

親が亡くなり、兄弟姉妹で相続することになった場合、

「兄弟で遺産の分け方は決まっているけれど、次に何をすればいい?」

「遺産分割協議書をどうやって作ればいいかわからない」

「インターネットのひな形をそのまま使っていいの?」

「不動産や預貯金をどのように記載すればいい?」

「自分で作った遺産分割協議書に不備がないか心配」

といったご相談をいただくことがあります。

 

遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容を明確にするとともに、

その後の預貯金の相続手続きや不動産の相続登記などで使用することがある重要な書類です。

そのため、誰がどの財産を取得するのかを明確にし、相続財産の内容に合わせて適切に作成することが大切です。

 

当事務所では、相続人調査、戸籍等の収集、相続関係の整理、相続財産に関する資料の整理、

相続人の皆様ですでに合意された内容に基づく遺産分割協議書の作成などをサポートしております。

 

「兄弟で話し合いは終わっているけれど、書類の作り方がわからない」という段階でもご相談いただけます。

 

遺産分割協議書の作成や相続手続きでお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

この記事を書いた人

藤本 千夏

行政書士
ご家族の皆様にご納得いただけるご相続となるよう、共に考えてまいります。 ご相続のお手続きを通して、ご家族の皆様の【これから】を 皆様の立場に立って、一緒に考えていけるところが、相続を専門とする私の強みです。
行政書士登録番号:24093643