Case
  • TOP
  • 解決事例
  • 父の出生から死亡までの戸籍が集められない!戸籍収集をサポートした事例
2026.10.02

父の出生から死亡までの戸籍が集められない!戸籍収集をサポートした事例

ご相談内容

 

父の出生から死亡までの戸籍が集められない!戸籍収集をサポートした事例

相続手続きを始めると、金融機関などから「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を用意してください」と言われることがあります。

 

しかし、いざ自分で集めようとすると、

「現在の戸籍だけではダメなの?」

「出生までどうやってさかのぼればいい?」

「本籍地が何度も変わっている」

など、戸籍収集の段階で手続きが止まってしまうことも少なくありません。

 

今回は、お父様が亡くなり、ご自身で戸籍を集めようとしたものの、出生までさかのぼることができず、当事務所で戸籍収集をサポートした事例をご紹介します。

 


① ご相談内容

ご相談者様  :ご長女様(60代)

亡くなられた方:お父様(80代)

家族関係   :お母様、弟様

遺産内容   :預貯金(銀行複数、残高3000万円程度)
遺言書の有無 :なし

 

今回ご相談いただいたのは、お父様を亡くされた方でした。

 

お父様の死亡後、銀行の預貯金などの相続手続きを進めるため金融機関へ相談したところ、

「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を提出してください」と案内されたそうです。

 

そこで、ご相談者様はご自身で市区町村役場へ戸籍を請求しました。

 

ところが、取得できた戸籍を銀行へ持参したところ、

「これだけでは出生までつながっていません」

と言われてしまいました。

 

ご相談者様としては、戸籍を取得した時点ですべて揃ったと思っていたため、

「あと何を取得すればいいのかわからない」

「昔の本籍地もよくわからない」

「何度も役所へ請求するのが大変」

という状況となり、当事務所へご相談いただきました。

 


 ② ご相談時の状況

 

ご相談時には、お父様が亡くなった時点の戸籍など、一部の書類はすでに取得されていました。

 

しかし、それ以前の戸籍が揃っておらず、お父様の出生まで連続して確認できる状態にはなっていませんでした。

お父様は生前に結婚や転籍などを経験されており、本籍地も一か所ではありませんでした。

 

また、ご相談者様は、

「父の相続人は母と自分たち子どもだけなので、それがわかれば十分ではないか」

と考えていらっしゃいました。

 

しかし、相続手続きでは、家族が把握している相続人だけでなく、戸籍をたどることで法律上の相続人を確認することが重要です。

そこで、現在取得できている戸籍を確認し、不足している戸籍を整理するところからサポートを開始しました。

 


 ③ 今回の問題点

 

今回の大きな問題は、「どの戸籍が不足しているのかわからない」ということでした。

戸籍は、必ずしも一枚の証明書に出生から死亡までのすべての情報が記載されているわけではありません。

結婚、転籍、戸籍制度の変更などによって新しい戸籍が作られていることがあり、複数の戸籍を順番に確認していく必要があります。

 

そのため、相続手続きで出生から死亡までの戸籍を揃える場合には、死亡時の戸籍から過去へとさかのぼり、戸籍のつながりを確認していくことがポイントになります。

 

また、古い戸籍は現在の戸籍と形式や記載方法が異なることもあります。

ご相談者様の場合も、取得済みの戸籍を見ただけでは

「次にどこの市区町村へ、どの戸籍を請求すればいいのか」がわかりにくい状況でした。


 

行政書士の回答

 

④ 行政書士が行ったサポート

 

まず、ご相談者様がすでに取得されていた戸籍をすべて確認しました。

そのうえで、お父様の戸籍の記載を一つずつたどり、

「どこまで戸籍が揃っているのか」

「どの時期の戸籍が不足しているのか」

「以前の本籍地はどこなのか」

を整理しました。

 

そして、必要となる戸籍を順番に収集していきました。

戸籍を取得すると、さらにその一つ前の戸籍の情報が判明することがあります。

その内容を確認しながら、必要に応じてさらに前の戸籍を取得し、お父様の出生までさかのぼっていきました。

 

また、集めた戸籍から相続関係を確認し、相続手続きに必要な書類として利用できるよう整理しました。

ご相談者様には、戸籍収集だけでなく、その後に必要となる預貯金などの相続手続きについても流れをご説明しました。

 


⑤ 解決結果

 

不足していた戸籍を順番に収集した結果、お父様の出生から死亡までの戸籍を一連のものとして揃えることができました。

戸籍を確認することで相続人の範囲も整理でき、その後の預貯金などの相続手続きを進めるための準備が整いました。

 

ご相談者様は当初、

「役所で戸籍を取れば、それで全部揃うと思っていた」とのことでした。

 

しかし、実際には複数の戸籍をたどる必要があり、ご自身で進めている途中で手続きが止まってしまっていました。

不足している戸籍を整理し、必要なものを順番に収集したことで、

何度も「次は何を取ればいいのだろう」と悩む必要がなくなり、その後の相続手続きへ進むことができました。

 


⑥ 同じようなことでお困りの方へ

 

相続手続きでは、亡くなった方の戸籍収集が必要となる場面が多くあります。

 

特に、

「銀行から出生から死亡までの戸籍を求められた」

「戸籍を取ったのに不足していると言われた」

「父や母の昔の本籍地がわからない」

「古い戸籍の見方がわからない」

「どこまで戸籍を集めればいいのかわからない」

「仕事が忙しくて役所への請求を何度もする時間がない」

といったことでお困りの方もいらっしゃいます。

 

戸籍収集は、相続手続きの入口ともいえる重要な作業です。

戸籍が揃わなければ、相続人を正確に確認できず、預貯金の解約や名義変更、遺産分割など、その後の相続手続きを進められない場合があります。

 

当事務所では、相続手続きに必要な戸籍等の収集、相続人の調査、相続関係の整理、遺産分割協議書などの書類作成をサポートしております。

「自分で途中まで戸籍を集めたけれど、その先がわからない」という場合でもご相談いただけます。

すでに取得されている戸籍を確認し、不足している戸籍を整理することも可能です。

 

相続に必要な戸籍が集められずお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

この記事を書いた人

藤本 千夏

行政書士
ご家族の皆様にご納得いただけるご相続となるよう、共に考えてまいります。 ご相続のお手続きを通して、ご家族の皆様の【これから】を 皆様の立場に立って、一緒に考えていけるところが、相続を専門とする私の強みです。
行政書士登録番号:24093643