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相続手続き
2026.10.06

子どものいない夫婦で夫が死亡!兄弟姉妹が相続人になった事例

ご相談内容

子どものいない夫婦で夫が死亡!兄弟姉妹が相続人になった事例

 

子どものいないご夫婦の場合、夫が亡くなったときに「妻がすべての財産を相続できる」と思われている方も少なくありません。

 

しかし、亡くなった夫の両親や祖父母がすでに他界している場合には、妻だけでなく、夫の兄弟姉妹も相続人になることがあります。

今回は、お子様のいないご夫婦で夫が亡くなり、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となったケースについて、

相続人調査や戸籍収集、遺産分割協議書の作成をサポートした事例をご紹介します。

 


① ご相談内容

 

ご相談者様  :奥様 (70代)
亡くなられた方:旦那様(70代)
家族関係   :奥様 、旦那様の兄と妹
遺産内容   :預貯金(銀行複数、残高4000万円程度)、自宅不動産
遺言書の有無 :なし

 

今回ご相談いただいたのは、夫を亡くされた70代の奥様でした。

 

ご夫婦にはお子様がおらず、夫のご両親もすでに他界されていました。

 

奥様は、夫が亡くなった後、自宅や預貯金などの相続手続きを進めようと考えていましたが、

金融機関から夫の兄弟姉妹も相続人になる可能性があると説明を受けました。

 

「夫婦で築いてきた財産なので、自分がすべて相続できると思っていました」

「夫の兄弟にも相続手続きに協力してもらう必要があるのでしょうか」

 

このような疑問をお持ちになり、当事務所へご相談いただきました。

 


 ② ご相談時の状況

 

亡くなられた旦那様には、奥様と長年暮らしてきた自宅のほか、複数の金融機関に預貯金がありました。

 

遺言書は残されておらず、相続財産を誰が取得するのかについて、正式な話し合いは行われていませんでした。

 

また、夫には兄と妹がおり、いずれも健在でしたが、奥様とは長年交流が少なく、相続について相談する機会もありませんでした。

 

奥様は今後も自宅に住み続けることを希望されており、できれば預貯金も含めてご自身が相続したいと考えていました。

しかし、夫の兄弟姉妹にどのように話をすればよいのかわからず、相続手続きを進められない状況でした。

 


 ③ 今回の問題点

 

今回の問題は、奥様だけでなく、夫の兄弟姉妹も相続人になるという点でした。

子どもがおらず、両親などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

 

この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1です。

ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます。

 

今回のケースでは、

奥様が自宅と預貯金を取得することを希望されていたため、

兄弟姉妹を含む相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありました。

 

また、夫の出生から死亡までの戸籍等を収集し、ほかに相続人がいないかを確認することも重要でした。

 


 

行政書士の回答

 

④ 行政書士が行ったサポート

 

まず、亡くなった夫の戸籍等を収集し、相続人の調査を行いました。

夫の出生から死亡までの戸籍に加え、ご両親が亡くなっていることを確認できる戸籍等も取得し、

相続人が奥様と夫の兄・妹であることを確認しました。

 

続いて、自宅の登記事項証明書や預貯金の資料を確認し、相続財産を整理しました。

 

その後、相続人の皆様ご自身で遺産の分け方について話し合っていただきました。

幸い、夫の兄弟姉妹も奥様が自宅に住み続けることを理解され、奥様が自宅と預貯金を取得することで合意されました。

 

当事務所では、合意された内容をもとに遺産分割協議書を作成し、

相続人全員に内容をご確認いただきました。

 

また、預貯金の相続手続きに必要な書類を作成、金融機関へ提出するとともに、

自宅の相続登記については司法書士と連携して対応しました。

 


⑤ 解決結果

 

戸籍収集によって相続人を確定し、相続人全員の合意内容を遺産分割協議書としてまとめることができました。

その結果、奥様が希望されていた自宅と預貯金を取得するための手続きを進めることができました。

当初は、夫の兄弟姉妹も相続人になると知り、今後の生活に不安を感じていらっしゃった奥様でしたが、

相続関係と必要な手続きを整理したことで、安心して相続手続きを進めていただけました。

 


⑥ 同じようなことでお困りの方へ

 

子どものいないご夫婦の場合、夫や妻が亡くなった際に、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることがあります。

 

「夫が亡くなったら妻がすべて相続できると思っていた」

「夫の兄弟姉妹と長年連絡を取っていない」

「夫名義の自宅に住み続けたい」

「兄弟姉妹が相続人になる場合、どのような手続きが必要なのかわからない」

このようなお悩みをお持ちの方は、早めに相続関係を確認することが大切です。

 

当事務所では、相続人調査、戸籍等の収集、相続財産の調査、相続人全員で合意された内容に基づく遺産分割協議書の作成などをサポートしております。

なお、相続人間で意見の対立がある場合には、必要に応じて弁護士などの専門家へのご相談をご案内いたします。

 

子どものいないご夫婦の相続手続きや、兄弟姉妹が相続人となるケースでお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

この記事を書いた人

藤本 千夏

行政書士
ご家族の皆様にご納得いただけるご相続となるよう、共に考えてまいります。 ご相続のお手続きを通して、ご家族の皆様の【これから】を 皆様の立場に立って、一緒に考えていけるところが、相続を専門とする私の強みです。
行政書士登録番号:24093643